2015年12月16日 水曜日

受動喫煙に関する法律について

受動喫煙は、一般に、火をつけた煙草から立ち上る煙、いわゆる副流煙を吸い込むことです。
ただし、喫煙者から吐き出される煙や呼気にも煙草の有害物質が含まれ、これを吸い込むこともこれに含まれます。

これにより、人によっては目のかゆみや鼻水、頭痛など様々な症状を引き起こします。また、慢性的な影響により、がんや心臓疾患、呼吸器系の疾患などを発症する危険性が高まります。
また、妊婦や胎児にも影響があり、妊婦は流産や早産の危険性が高まり、新生児には低体重化が生じることがあります。

また、3次的な喫煙として、煙草が燃える際に空気中に放出されるニコチンは、壁やじゅうたんの表面の付着し、残存することになります。このニコチンが化学変化を起こし、発がん物質が生成されることが実験で確認されており、壁やじゅうたんを触れることにより、体内にこの発がん物質を取り込んでしまうことがあります。特に乳幼児はとても危険です。

WHOの報告によりますと、これにより、毎年数十万人の非喫煙者が死亡しているとのことです。
WHOは、これが健康に害をなしているという根拠と、様々なコストの増大要因となっていることを示し、受動喫煙からの解放を行う政策を提言しています。

2005年2月に発効したWHOのたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約では、受動喫煙の防止が責務とされています。この条約には146か国が合意しており、日本も批准しています。
2007年7月の締約国会議において、公共の場での受動喫煙防止対策を実施、促進することが決定されました。

我が国の法律では、健康増進法で、多くの人が利用する施設では、これを防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないと規定されています。
また、この法律の目的を実現するため、厚生労働省健康局長通知により、具体的な対策内容や留意点が示されています。

各地方自治体レベルでは、2009年3月に神奈川県において、公共的施設における受動喫煙防止条例が成立し、公共施設の禁煙と、一定面積以上の飲食店等においては、禁煙又は完全分煙のいずれかの対応を取ることを定めました。
完全分煙を選択した場合は、喫煙場所への未成年者の立ち入りは原則として禁止されています。
なお、条例に反した場合の罰則は、健康増進法よりも厳しい規定となっています。

煙草業界からは、受動喫煙が健康障害を引き起こすという主張に対し、様々な反論が行われましたが、WHO、米国衛生局長の報告により、科学的根拠に基づき健康障害を引き起こすと結論付けられています。

投稿者 寺尾クリニカ

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