寺尾クリニカブログ

2021年4月 8日 木曜日

脅迫されたら警察に通報して不安を軽減してください。

精神的に不安で外来に来院される方が多いですが、他人に脅迫されて不安になったり、交際相手に暴力を受けて、別れたが再会するのではないかと不安を感じている方がいます。個人情報をばらすと脅迫された方は、警察に相談して、相手は逮捕されたそうです。
そこで、脅迫罪について、調べてみましたので、脅迫されている方がいらっしゃれば、参考にして、警察に相談して、不安を軽減してください。
当院においても以前、暴力団が来るぞ、殺されるぞなどの脅迫はありました。
脅迫罪とは、刑法第222条では下記の通りに規定しています。
第222条
第1項  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫の対象は、脅迫の対象は"人"です。脅されている人の親族も、脅迫の対象となります。たとえば、「おまえの息子を殺すぞ」といった脅し文句が典型です。
脅迫の手段は、口頭での告知に限らず、手紙やメールなどの文章や態度にもあてはまります。ネット上のブログやSNSで特定の相手を名指しで「殺すぞ」と書いたり、相手に「殴るそぶり」を見せたりすることも脅迫に該当する可能性があります。
脅迫になりうる表現
●殺すぞ
これは相手の生命に対して害を告知するものであり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、「脅迫」に該当するでしょう。もちろん「お前の子どもを殺すぞ」など、親族の生命に対する言動も同じです。
●殴るぞ
殴る蹴るといった暴行を予告する言葉は、身体に対する害の告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、「脅迫」に該当するでしょう。もちろん、握りこぶしで殴り掛かるそぶりを見せることも、脅迫になる可能性があります。
●帰れなくしてやる
「家に帰れなくしてやる」、「閉じ込めてやる」といった言葉は、身体の自由に対する害を告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、「脅迫」になる可能性があります。
●世間に公表してやる
本人が世間に知られたくないことを「公表してやる」、「言いふらしてやる」などの発言は、公表の内容次第では、「脅迫」になる可能性があります。
●大切なものを壊してやる
「持ち物を壊してやる」、「家に火をつけてやる」といった言葉は、財産に対する害の告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、「脅迫」に該当する可能性が高いでしょう。


投稿者 寺尾クリニカ

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