寺尾クリニカブログ

2015年6月 4日 木曜日

薬の処方は医師だけができる

本日、風邪症状で来院された方がいました。
昨日、診療所で薬をもらったと言ってました。
でも医者はいないので、看護婦が処方したということでした。
会社の診療所では、医師は常勤していないことが多い。
しかし、看護婦が薬を処方するのは、医師法違反です。
このようなことが多くの診療所で行われている可能性がある。
この国は、いい加減なことがされていることが多い。
ニセ医者が診療しても、わからなかったことが多く報道されている。
しかし、法律に触れない医療をすべきである。


投稿者 寺尾クリニカ

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