寺尾クリニカブログ

2021年4月14日 水曜日

発熱外来について

最近、コロナに感染された方が増加してきております。
発熱外来は、今年度4月からも継続して行いますので、ご連絡してください。
外来の診察時間帯は、前回と同じで16時から17時(月曜日から金曜日)であります。
来院されるときは、前もって電話でご連絡して頂くよう宜しくお願い申し上げます。

投稿者 寺尾クリニカ | 記事URL

2021年4月 8日 木曜日

脅迫されたら警察に通報して不安を軽減してください。

精神的に不安で外来に来院される方が多いですが、他人に脅迫されて不安になったり、交際相手に暴力を受けて、別れたが再会するのではないかと不安を感じている方がいます。個人情報をばらすと脅迫された方は、警察に相談して、相手は逮捕されたそうです。
そこで、脅迫罪について、調べてみましたので、脅迫されている方がいらっしゃれば、参考にして、警察に相談して、不安を軽減してください。
当院においても以前、暴力団が来るぞ、殺されるぞなどの脅迫はありました。
脅迫罪とは、刑法第222条では下記の通りに規定しています。
第222条
第1項  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫の対象は、脅迫の対象は"人"です。脅されている人の親族も、脅迫の対象となります。たとえば、「おまえの息子を殺すぞ」といった脅し文句が典型です。
脅迫の手段は、口頭での告知に限らず、手紙やメールなどの文章や態度にもあてはまります。ネット上のブログやSNSで特定の相手を名指しで「殺すぞ」と書いたり、相手に「殴るそぶり」を見せたりすることも脅迫に該当する可能性があります。
脅迫になりうる表現
●殺すぞ
これは相手の生命に対して害を告知するものであり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、「脅迫」に該当するでしょう。もちろん「お前の子どもを殺すぞ」など、親族の生命に対する言動も同じです。
●殴るぞ
殴る蹴るといった暴行を予告する言葉は、身体に対する害の告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、「脅迫」に該当するでしょう。もちろん、握りこぶしで殴り掛かるそぶりを見せることも、脅迫になる可能性があります。
●帰れなくしてやる
「家に帰れなくしてやる」、「閉じ込めてやる」といった言葉は、身体の自由に対する害を告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、「脅迫」になる可能性があります。
●世間に公表してやる
本人が世間に知られたくないことを「公表してやる」、「言いふらしてやる」などの発言は、公表の内容次第では、「脅迫」になる可能性があります。
●大切なものを壊してやる
「持ち物を壊してやる」、「家に火をつけてやる」といった言葉は、財産に対する害の告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、「脅迫」に該当する可能性が高いでしょう。

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2021年4月 8日 木曜日

精神的に安定しているひとが増えてきてます

コロナ禍で不安感を感じる現在
職場環境の悪化(人間関係の問題など)により、精神的に落ち込んだり、不安になり来院されているからが多いです。
最近は安定剤だけではなく、生活習慣の改善(早寝早起きなど)考え方の変更、断捨離(物、人間、こだわりなど)などをお勧めしています。
その結果、頭の中が整理されて、不安や落ち込みが改善してきているようです。
個人個人、問題点は異なりますが、焦らず段階的に生活環境の改善してみてください。
私は、早寝早起きをしています。具体的には、入浴後10時頃に就眠し、朝は6時前に起床しています。
さらに、毎日、不要なものを断捨離しています。アドレスの整理、書類の整理などをしています。
仕事においては、書類は先送りせず、当日に処理するようにしています。
このために、頭はクリアーになり、とても快適であります。
皆さんも試されるといいと思います。

投稿者 寺尾クリニカ | 記事URL

2021年4月 7日 水曜日

覚醒剤使用がやめましょう

覚醒剤使用により、幻覚や妄想など統合失調症に類似した症状を呈することは古くから知られており、これらの症状は覚醒剤精神病と呼ばれています。覚醒剤精神病患者は健常者に比較して脳局所体積が小さいことは証明されています。特に、前頭葉の体積の減少が見られ、思考力や理性的な機能が低下していることが言われています。この体積の減少は精神病症状の重症度と相関しているといわれています。
最近、若者が大麻などの覚醒剤を使用していることが報道されていますが、覚醒剤により脳の機能が低下して、犯罪を起こしたり、日常生活に支障をきたさないようにしてください。覚醒剤を抜いてほしくて点滴を希望する人がいるようですが、実際、覚醒剤は簡単に体内から消えるわけではありません。このような場合には、医師は、警察に連絡してこれ以上、覚醒剤を使用しないように食い止めなければなりません。警察によると、覚醒剤に関しては、守秘義務はないということです。

投稿者 寺尾クリニカ | 記事URL

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